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パチンコやスロットが合法な理由

パチンコやスロットの店舗は年々減少しているものの、これらを未だに趣味としている方は非常に多いかと思います。
日本ではパチンコやスロットは身近なギャンブルとして普及していますが、これらは厳密にはギャンブルとは見なされていません。

日本で認められているギャンブル

そもそもギャンブルとは、金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のことを指しますが、日本で認められているギャンブルは宝くじ・競馬・競艇・競輪・オートレースといった公営ギャンブルのみとなっています。
これらの公営ギャンブルは、それぞれ運用や管理の方法が個別の法律によって決められているのですが、パチンコやスロットは金銭や品物を賭けて勝負する遊技ではありますが、法律的には一般的な風俗営業法によって管理されています。
つまり、これらは法律的にはギャンブルとは見なされていないということですが、これは三店方式と呼ばれる営業形態をとっているためです。

三店方式とは

三店方式とは、刑法によって禁止されているギャンブル(賭博)に該当しないように編み出された営業形態で、遊技場営業者・買取所・景品卸問屋の三者から成ることから三店方式と呼ばれています。
個人や組織がギャンブルを行った場合、刑法の185条(賭博)や186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)に違反することになりますが、三店方式ではギャンブルとは見なされないように営業者が客に直接賞金を支払わない仕組みを採用しています。
パチンコの場合、客はまず遊技用の玉をお金と交換する必要がありますが、一定時間遊んだ後、手元の玉は店内で特殊景品と交換することが可能です。
この特殊景品を景品交換所へ持ち込むと、古物商である景品交換所に特殊景品を買い取ってもらうことで現金を得ることができる仕組みとなっています。
その後、第三者の景品卸問屋が特殊景品を買い取り、再び店舗に卸すという流れとなっています。

遊技場営業者と景品交換所の経営者は同じではダメ

このように、遊技場営業者と客が直接現金のやり取りを行わないように、買取所と景品卸問屋が介入したのが三店方式という営業形態です。
なお、客側の利便性から景品交換所は出入口付近や建物内部など、店舗から遠くない場所に存在するのが一般的ですが、遊技場営業者と景品交換所の経営者は同じではいけません。
また、景品卸問屋も別の法人が経営している必要があります。
もし、遊技場営業者・景品交換所・景品卸問屋の経営者が同じであった場合、三店方式とは認められず違法となってしまいます。
実際に、三店方式の営業形態をとらずに営業していた店舗や景品交換所が摘発されたという事例も複数ありますが、遊技場営業者・景品交換所・景品卸問屋を異なる経営者が運営していれば違法とはなりません。

安倍内閣時代にパチンコ税の導入が検討された

以上がパチンコやスロットが合法な理由となりますが、過去にはこれらをギャンブルとして認めようとする動きもありました。
2014年の安倍内閣時代にパチンコ税の導入が検討されており、出玉を直接換金することを合法化して、そこに対して一定の税金を課して税収を増やそうという動きがありました。
このときの試算では、1%の税率であっても年間で2,000億円もの税収が得られるとされていましたが、実際には導入されることはありませんでした。
これは、課税の方法に問題があることが指摘されたことに加えて、これまで公共ギャンブル以外の遊技をギャンブルとして認めてこなかった方針を一変させるハードルが高かったためです。
また、この時期は消費税を増税するタイミングでもあったため、同じタイミングで新たな税金を導入するのが難しかったためとも言われています。
しかし、将来的にスロットなどの遊技がギャンブルとして認められ、換金の際に一定の税金が課せられるようになるかもしれません。